カビやネズミ・害虫の対策とは?HACCPの概要も | 特殊清掃ロード(神奈川・東京・埼玉・山梨・千葉・大阪) 特殊清掃ロード(神奈川・東京・埼玉・山梨・千葉・大阪)

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カビやネズミ・害虫の対策とは?HACCPの概要も

カビやネズミ・害虫の対策とは?HACCPの概要も

「衛生管理」という用語は様々な業界で耳にしますが、特に飲食業界において多用されています。2020年6月に改正食品衛生法が施行され、すべての食品等事業者を対象として、「HACCPに沿った衛生管理」に取り組むことが義務化されました。

 

事業者は規模や業種等に応じて、「HACCPに基づく衛生管理」もしくは「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」のいずれかの衛生管理を実施しなければなりません。

 

今回は、飲食業界でこれからの梅雨や夏の時期に気になる、カビやネズミ・害虫の問題について、HACCPの概要とともに見ていきます。

 

 

HACCPとは?

HACCPとは、Hazard Analysis(危害要因分析) and Critical Control Point(重要管理点)の略で、食品の安全を守るために重要な工程を集中的に管理していく衛生管理の手法です。

 

食品等事業者自らが原材料の受け入れから最終製品の出荷までの一連のプロセスの中で、安全を脅かす可能性のある「危害要因(ハザード)」を把握した上で、その危害要因を防ぐ要となる工程を重要管理点として定め、適切に管理することで製品の安全性を確保します。

 

HACCPに対応した衛生管理の義務化にあたり、「一般的衛生管理プログラム」の着実な実施が必須となります。その上でHACCPによる衛生管理手法を適用することになります。

 

(1)一般的衛生管理プログラム
  1. 食品衛生責任者等の選任
  2. 施設の衛生管理
  3. 設備等の衛生管理
  4. 使用水等の管理
  5. ねずみ及び昆虫対策
  6. 廃棄物及び排水の取扱い
  7. 食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理
  8. 検食の実施
  9. 情報の提供
  10. 回収・廃棄
  11. 運搬
  12. 販売
  13. 教育訓練
  14. その他
(2)HACCPに沿った衛生管理
  1. 危害要因の分析
  2. 重要管理点の決定
  3. 管理基準の設定
  4. モニタリング方の設定
  5. 改善措置の設定
  6. 検証方法の設定
  7. 記録の作成

 

★危害要因分析とは…

HACCPにおける危害分析(危害要因分析)とは、食品の製造工程に潜む食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を洗い出し、「発生しやすさ」「発生したときの健康被害」を分析する手法です。危害要因には、生物学的危害要因、化学的危害要因、物理的危害要因の3種類があります。

 

生物学的危害要因

  • 病原細菌
  • 腐敗微生物
  • ウイルス
  • 寄生虫
  • 病原微生物

 

化学的危害要因

  • カビ毒
  • 重金属
  • 食品添加物
  • 農薬

 

物理的危害要因

  • 金属片
  • ガラス片など

 

※参考:東京都福祉保健局 食品衛生の窓「HACCPに沿った衛生管理の制度化」

※参考:厚生労働省「HACCP(ハサップ)」

 

 

かび対策とは?

食品工場や飲食店など、食品を取り扱う施設は、カビが生えやすい条件が揃っています。調理などで発生した水蒸気や、冷蔵・冷凍保管などの温度差で生じる結露など、湿度が高い場所、また食品残渣が溜まる場所等にカビが発生しやすいです。

 

HACCPのうち、 危害要因(ハザード)としてよく挙げられるのが異物混入。カビが商品や食品に入ってしまえば、異物混入になりますが、他の脅威と比べるとカビは軽視される傾向があります。しかし、カビが混入するとクレームに繋がるだけではなく、カビを体内に取り込んでしまうことで健康被害に発展するおそれも。

 

製品に混入しなくても、カビを放置することで従業員の健康を脅かしたり、建物が劣化したりなどさまざまな箇所で悪影響を及ぼす可能性があります。また飲食店やスーパーマーケットでは、カビを放置したままだと、保健所の指導対象となります。

 

カビが発生してしまったら迅速に除去するとともに、発生しにくい環境づくりに取り組みましょう。できる限り施設内にカビを持ち込まない・侵入させない工夫や、カビを発生させない・拡散させないための対策が必要です。

 

カビの発育に適さない環境にするには、結露対策や蒸気のコントロール、洗浄後の乾燥、栄養源となる食品残渣を残さない対策、日常的な清掃でホコリ・汚れを除去 、防かび剤の塗布等が有効です。

 

カビを発見したら、まずは市販の塩素系漂白剤や消毒用エタノールなどでカビを除去します。ただし、市販の薬剤では頑固なカビは完全に除去できない場合もあります。

 

ただ、自力でカビを除去しようとすると、時間や手間がかかります。換気が不十分で体調が悪くなったり、天井のカビを除去しようとしたら落下してしまったりと思わぬトラブルが発生するかもしれません。カビを徹底的に除去したい際は、清掃業者やハウスクリーニングなどプロの業者に依頼するのがおすすめです。自力で掃除を行った方が費用は安くすみますが、業者に依頼すればより早く、的確に、綺麗にしてもらうことができます。

 

ネズミ・害虫対策とは?

改正食品衛生法では、一般衛生管理の基準やHACCPに沿った衛生管理の基準などが示されています。ここでは、その新しい食品衛生法が定める「ネズミ・害虫対策」の5つのポイントを紹介します。

 

①ネズミ・害虫が発生していないかを定期的に調査し、駆除する

ネズミやゴキブリなどが施設に侵入してしまうと、至る所にすみ着き繁殖します。対応が遅れるほど、下記のような事故・被害が発生するリスクが高まります。

  • 食品への異物混入
  • 食品への病原菌の付着
  • 食品が食い荒らされる
  • 施設の壁や配線が破壊される
  • 口コミ・SNSによる風評被害など

 

その上、繁殖してからでは駆除が大掛かりになるため、多大な経済的損失を強いられてしまいます。

 

食品衛生法上では、①「IPM(総合的有害生物管理)」による予防的対策手法か、または、②年2回以上の駆除作業、①か②のどちらかを行うように規定しています。

 

IPM(Integrated Pest Managementとは、発生してから対応するのではなく、発生がないかどうかをあらかじめ定期的に調査(生息調査)し、万が一発生を確認した際にいち早く駆除を行うという予防的対策手法のこと。

 

②IPM(総合的有害生物管理)による対策は専門事業者に依頼する

食品衛生法では、IPM(総合的有害生物管理)による予防的対策を外部事業者に依頼する場合は、「建築物ねずみ昆虫等防除業」の登録を受けた事業者など、必要な専門技術を持つ適切な事業者に依頼するよう規定されています。

 

「建築物ねずみ昆虫等防除業の登録を受けた事業者」とは、建築物内において、ネズミ・昆虫など人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業を行うにあたり、一定の物的・人的基準を満たしており、都道府県知事の登録を受けた事業者のことを指します。

 

上記に登録していない事業者に事業規制をかける制度はないため、十分な知識・技術を持たない業者も中にはいます。事業者選びには十分に気をつけましょう。

 

③ネズミ・害虫対策は実施記録をとり、保管する

ネズミ・害虫の生息調査や駆除については、実施内容を記録し、その記録は1年間保管しなければなりません。

 

④ネズミ・害虫が侵入・繁殖しない施設環境を作る

ゴキブリやネズミなどの害虫獣が侵入・繁殖しないよう次のような防止策を実施し、それを維持することと定められています。

 

■ネズミ・害虫の侵入・繁殖の予防策の一例

  • 施設内外、排水溝、グリストラップは定期的、こまめに清掃、洗浄する(水周りはヘドロが堆積しない状態を保つ) ※
  • 床、壁、天井のすき間、割れ目、穴は修繕をして塞ぐ ※
  • ドアや窓は開けっ放しにしない
  • ドアやシャッターなどを閉めた際に地面との間に1.5cm以上のすき間がある場合は、ゴムやスポンジで塞ぐ
  • ネズミやゴキブリのエサとなる食品カスなどのゴミは密閉されたゴミ箱やゴミ庫にて廃棄保管する

※の印は厚生労働省による以下の通達で具体的に示されている内容に基づく防止策。

 

⑤駆除剤やネズミ・害虫による食品への汚染を防止する

駆除剤を使用する場合、食品衛生法では食品を汚染しないように取り扱いに十分注意するよう定められています。駆除剤の適切な取り扱い方法については、専門知識を持ち、やみくもに使用せず、適切な箇所に適切な量の薬剤を施す技術などが重要です。

 

また、ネズミ・害虫による汚染を防止することも規定されています。原材料、製品、包装資材などは容器に入れ、床や壁から離して保存します。一度開封したものについては、蓋付きの容器に入れる等の汚染防止対策をして保存することが重要です。

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

今回は、カビやネズミ・害虫の問題について、HACCPの概要とともに見てきました。カビを含む異物混入対策や、ネズミ・害虫の対策は飲食店など食品を扱う事業者にとっては大変重要です。徹底した掃除や駆除、および予防をするには業者の力を頼ることがおすすめです。

 

 

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